【岩国市・造成工事】造成工事は自由におこなうことはできない?

吉野工業よしログ担当です。

弊社の業務の中の不動産土地の工事ですが、色々な法律が関わっていることは知っていますか?

自分が所有している土地に家を建てることを考え、土地の造成を予定されている方もいっらっしゃると思います。

しかしこの工事は勝手な判断で自由におこなうことは出来ないんです。

土地の造成工事は都道府県知事の許可が必要になります。

この許可を取らなければならない理由はこの2つの法律が関わっているからになります。

造成工事に関わる2つの法律とは

  • 都市計画法
  • 宅地造成等規制法

難しい話だわ?...

一般の方からすると聞き慣れない名称の法律が出てきました。

では都市計画法と宅地造成等規制法とは何かを詳しく紹介してみましょう。

都市計画法

都市計画法とは、国内の都市を計画的に作っていくことを目的とした法律です。

この法律では国民が住みやすい都市を実現するために、土地の利用方法が定められています。

たとえば自宅の敷地内に道を作る場合や、切土や盛土といった土地の形を変化させる工事も都市計画法によって規制されている工事の一つです。

そのため、次のような造成工事を行う際には都道府県知事などからの許可を受けなければなりません。

  • 区画を変更する場合
  • 土地の形を変更する場合

これらの項目に該当する造成工事を行う場合は、あらかじめ都道府県知事などから許可を受けるために申請することになります。

宅地造成等規制法

土地の造成がおこなえる業者は宅地造成等規制法によって決められています。

宅地造成等規制法とは、造成工事によって発生する事故を防ぐために様々な規制を設けている法律のことです。

特に傾斜地の多いエリアでは、造成工事を行うことによって崖崩れや土砂の流出が懸念されます。

そのためこの法律で一定の規定を設け、死傷者などが出ることを防いでいます。

宅地造成等規制法の対象となる造成工事は、次の通りです。

  • 高さが2メートルを超え、30度以上の斜面に対して行われる切土
  • 高さが1メートルを超える斜面に対して行われる盛土
  • 盛土と同時に切土と合わせて、高さが2メートルを超える斜面に対して行われる造成工事
  • 切土や盛土で生じる斜面の高さに関わらず、宅地造成面積が500平方メートルを超える工事

これらの項目に該当する造成工事を行う場合、都道府県知事などの許可を受ける必要があります。

吉野工業では不動産工事に関わる提出書類も全て対応しています。

申請が必要な造成工事を行う場合は、造成工事を依頼する業者に相談して手続きを代行してもらうか、手続き方法を教えてもらいましょう。

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